全参加者は一軒250,000リンギ以上の住宅を買うことが許されます。
サラワクの一部では300,000リンギ以上です
住宅を一軒、賃貸し用の店舗を一軒買うことはできますか?
いいえ。住居用家屋の購入だけが許されています。
現地の人と同じくyearly assessmentとquit rentを払う
必要がありますか?
はい。
予期できぬ死亡の場合、参加者はマレーシアの資産を彼の遺産相続人に問題なく遺贈
できますか?政府は何かこの問題で規制をしますか?
はい、参加者がその資産を誰に譲るか明白にした遺言を残していればできます。もしこれが
ない場合は、参加者の最も近い親族が権利のある相続人としてその資産を解除するよう政府
に申請する必要があります。
外国人はマレーシアの新築物件を例えばディベロッパーから買わねばならないのですか。
または中古の物件を個人の所有者などから買うこともできるのですか。
参加者はその家がCF(Certificate of Fitness基準合致証明)
が取得できていればどんな家屋でも買うことが出来ます。
家屋の購入と売却には前以て外国投資委員会(Foreign Investment
Committee、FIC)の事前許可取得を必要としますか。
このプログラムの参加者は家屋の購入・売却についてFICの事前許可を取る必要はありません。
しかし観光省に対して家屋の詳細(場所と値段)を明記した書面を提出し、それによって観
光省がこのプログラムによってその家屋資産を買う資格がある事を証明するレターを発行する
必要があります。更に、それぞれの地区の州政府がその家屋の購入・売却に権限を与えた承認
書のコピーをFICに通知のために送付する必要があります。
もし家屋の売却で利益が出た場合は不動産所得税がかかりますか?
いいえ。
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