Untitled Document
Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
家屋の購入
Q 参加者には何かの権利が与えられますか?
A 全参加者は一軒25万リンギット以上の住宅を買うことが許されます。
サラワク州の一部では35万リンギット以上です。

Q 住宅を一軒、賃貸し用の店舗を一軒買うことはできますか?
A いいえ。住居用家屋の購入だけが許されています。

Q 現地の人と同じくyearly assessment と quit rent を払う必要がありますか?
A はい。

Q 予期できぬ死亡の場合、参加者はマレーシアの資産を彼の遺産相続人に問題なく
遺贈できますか?政府は何かこの問題で規制をしますか?
A はい、参加者がその資産を誰に譲るか明白にした遺言を残していればできます。
もしこれがない場合は、参加者の最も近い親族が権利のある相続人としてその資
産を解除するよう政府に申請する必要があります。

Q 外国人はマレーシアの新築物件を例えばディベロッパーから買わねばならないの
ですか。または中古の物件を個人の所有者などから買うこともできるのですか。
A 参加者は Certificate of Fitness (基準合致証明)が取得できていればどんな家
屋でも買うことが出来ます。

Q 家屋の購入と売却には前以て外国投資委員会 (Foreign Investment Committee、FIC)の事前許可取得を必要としますか。
A このプログラムの参加者は家屋の購入・売却についてFICの事前許可を取る必要は
ありません。しかし観光省に対して家屋の詳細(場所と値段)を明記した書面を提出し
それによって観光省がこのプログラムによってその家屋資産を買う資格がある事を
証明するレターを発行する必要があります。更に、それぞれの地区の州政府がその
家屋の購入・売却に権限を与えた承認書のコピーをFICに通知のために送付する必要
があります。

Q もし家屋の売却で利益が出た場合は不動産所得税がかかりますか?
A いいえ。



Untitled Document
MALAYSIA MY SECOND HOME CENTRE (MM2H)
Ministry of Tourism Malaysia,
Level 23, Menara Dato' Onn,
Putra World Trade Centre,
50695 Kuala Lumpur, MALAYSIA
Phone |
+603 2696 3367
+603 2696 3354
+603 2696 3361
+603 2696 3351
+603.2696 3366  
Fax |
+603 2698 8533
email |
info@mm2h.gov.my
MONDAY – THURSDAY Operating Hours  
7.30am – 1pm | 2pm  – 5.30pm
Lunch 1pm – 2pm
FRIDAY Operating Hours  
7.30am – 12.15pm | 2.45pm – 5.30pm
Lunch 12.15pm – 2.45pm
SATURDAY, SUNDAY & PUBLIC HOLIDAY
Closed
 
  © 2006 Ministry of Tourism, Malaysia. All Rights Reserved