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事業と投資

マレーシア・マイセカンドホーム・プログラムでの事業設立のガイドライン

 

事業の登録

 

マレーシアの会社委員会(Companies Commission of Malaysia:
CCM)に会社法1965(Companies Act 1965)に基づいて登録すること
が必要です。マレーシアにおいては有限責任会社(Limited Company)
でのみ登録の資格があります。

 

会社の構成

  会社法1965はマレーシアにおける全ての会社を規定します。この法令はあ
らゆる事業活動を行う前にSSMに登録することが必要と規定しています。

三つのタイプの会社を認めています。

  • 株による有限会社、すなわち個人の責任は株の額面と所有
    の株式数、または所有することが同意されている株式数
    で決まる。
  • 保証による有限会社、すなわち会社が清算する時は会社の定款
    に明記されている各メンバーの保証の額によって各人が引き受ける。
  • 無限会社、すなわちメンバーの責任額に制限はない。


 

株による有限会社(株式会社)

 

マレーシアで最も一般的な会社は株式会社です。 このような会社は、株式非公開
(Private)会社(Sendirian Berhad)、または株式公開(
Public)会社のいずれかとなります。

株式の発行により資本金を持った会社の定款において、

  • 株式の譲渡権を制限している

  • 会社または子会社が雇用している従業員、以前の従業員を除いて、株主数を5
    0に制限している場合
  • 株と社債を公開することを禁じている場合
  • 会社に金銭を預託することを一般に勧誘することを禁じている場合

その会社は株式非公開会社として設立できる。

Company Act1965の26条により、株式公開会社が設立、または
株式非公開会社から公開会社に改変でき、株式を一般に公開できる。但し


1) 目論見書を証券委員会に登録し
2) 目論見書の発行の日付以前にコピーを一部SSMに提出した場合。

株式公開会社は自社の株式をクアラルンプール証券取引所(KLSE)に上場する申請を
することが出kるが、取引所の決定している条件に適合していることが条件です。
その後の証券の発行(例えば株主割当発行、賞与、会社買収などの結果など)は証券
委員会の承認を要します。


 

必要資本金

 

会社の株主の資金という形での資本金払い込みの最低額はRM250,000ですが
(払い込み資本金と準備金を含む)、これはその事業分野で有効な政府の政策、規則、
ガイドラインによります。



 

現地会社の登録

 

現地会社を登録したいと希望する人は、必要な書類と料金を委員会に提出する必要
があります。

会社は以下を任用する必要があります。

1)少なくとも二人の役員(役員と発起人は同一人物でよい

2)大臣が定めた、または委員会が免許した職業的団体のメンバーであるカンパニー・
セクレタリー一名

役員とカンパニー・セクレタリーはいずれもマレーシア国内に主要または唯一の居所を
持たねばなりません。

 

登録の手順

 

会社の設立に当たって、会社名を提案する前に、その会社を登録するのにその名前を
使うことが出来るかを決定する名前の検索をする必要があります。その手順は、

  • フォーム13Aを作成
  • 申請する名前の一つにつきRM30を支払う。名前は承認の日から3ヶ月留保される。

  • その3ヶ月の間に下記の書類を提出する;

a) 定款(MemorandumとArticles of Association)

① 本紙は印紙事務所でMemorandunはRM10、ArticlesはRM1の印紙を貼付。

② 発起人役員とカンパニー・セクレタリーはMemorandumとArticlesに明記。

③ 少なくとも二人以上の発起人が立会人の面前でMemorandumとArticleに署名。

共同所有資本の会社は、MemorandumとArticleで以下の規定があれば非公開株式会社
として登録できる。

① 株式の譲渡権について制限がある;
  
② 株主数を50人以下に制限している;
  
③ いかなる株式や社債でも一般募集を禁止している;

④ 会社への金銭預託、期限付き預託を一般から求めることを禁止している。

b)フォーム48A-役員または発起人の就任前の法定の宣言。
  役員か発起人は、自身が破産者でないこと、法律違反を法廷で有罪判決された
  事がないことを宣誓宣言します。この宣言は以下の権限ある人物の面前で署名されること。

  • Commissioner for Oath
  • 開廷裁判所のPresident
  • 治安判事
  • 法定宣言法令1960により権限を与えられたもの

c) フォーム6-適法宣言。 この宣言は会社法1965を遵守していることの表明です。
会社登録を行う、定款に記名されたカンパニー・セクレタリーが署名する必要があります。


d)フォーム13Aの本紙。

e) 会社名承認の通知書のコピー。

f) 個々の役員、カンパニー・セクレタリーの身分証明カード(IC)のコピー

g) 株式資本金による登録料:

授権資本金(RM)

登録料 (RM)

Up to 100,000

1,000

100,001 – 500,000

3,000

500,001 – 1 million

5,000

1,000,001 – 5 million

8,000

5,000,001 – 10 million

10,000

10,000,001 – 25 million

20,000

25,000,001 – 50 million

40,000

50,000,001 – 100 million

50,000

100,000,001 and above

70,000


全ての登録用書類が適確であれば、下記の証明書が発行されます。

フォーム8-株式公開会社のための設立証明書

フォーム9-株式非公開会社のための設立証明書


註:

会社は役員2名、セクレタリー1名を任用することが必要です。

役員

全ての株式会社は通常マレーシアに居住する役員を少なくとも2名任用することが必要です。

セクレタリー

全ての株式会社は少なくとも一名のセクレタリーを任用することが必要です。
役員会は役員の一人をカンパニー・セクレタリーに指名することが出来ますが、
大臣が定めた、またはCCMが免許した職業的団体のメンバーであることが必要です。
会社免許の申請はフォーム48B/48Cを使ってCCMに対して行います。
交付された、または更新された免許は3年間有効です。

参加者は会社の所有権を持った経営権のある役職に就くことができます。

マレーシアでの会社登録のガイドラインについては下記のマレーシア会社委員会にご連絡下さい。



CCM Headquarters
Level 2 & 10-19, Putra Place,
100 Jalan Putra,
50622 Kuala Lumpur.
Tel : 03-4047 6000 / Fax : 03-4047 6317
Hotline : 03-4047 6111 / 6222
Website : www.ssm.gov.my

Other investment opportunities, kindly contact Malaysia Industrial Development Authority at:

MIDA Headquarters
Malaysian Industrial Development Authority (MIDA)
Block 4, Plaza Sentral
Jalan Stesen Sentral 5
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur
Malaysia
Tel: 603-2267 3633
Fax: 603-2274 7970
Website : www.mida.gov.my
Email: investmalaysia@mida.gov.my

 
 
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