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会社の設立に当たって、会社名を提案する前に、その会社を登録するのにその名前を
使うことが出来るかを決定する名前の検索をする必要があります。その手順は、
a) 定款(MemorandumとArticles of Association)
① 本紙は印紙事務所でMemorandunはRM10、ArticlesはRM1の印紙を貼付。
② 発起人役員とカンパニー・セクレタリーはMemorandumとArticlesに明記。
③ 少なくとも二人以上の発起人が立会人の面前でMemorandumとArticleに署名。
共同所有資本の会社は、MemorandumとArticleで以下の規定があれば非公開株式会社
として登録できる。
① 株式の譲渡権について制限がある;
② 株主数を50人以下に制限している;
③ いかなる株式や社債でも一般募集を禁止している;
④ 会社への金銭預託、期限付き預託を一般から求めることを禁止している。
b)フォーム48A-役員または発起人の就任前の法定の宣言。
役員か発起人は、自身が破産者でないこと、法律違反を法廷で有罪判決された
事がないことを宣誓宣言します。この宣言は以下の権限ある人物の面前で署名されること。
c) フォーム6-適法宣言。 この宣言は会社法1965を遵守していることの表明です。
会社登録を行う、定款に記名されたカンパニー・セクレタリーが署名する必要があります。
d)フォーム13Aの本紙。
e) 会社名承認の通知書のコピー。
f) 個々の役員、カンパニー・セクレタリーの身分証明カード(IC)のコピー
g) 株式資本金による登録料:
授権資本金(RM) |
登録料 (RM)
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Up to 100,000 |
1,000 |
100,001 – 500,000 |
3,000 |
500,001 – 1 million |
5,000 |
1,000,001 – 5 million |
8,000 |
5,000,001 – 10 million |
10,000 |
10,000,001 – 25 million |
20,000 |
25,000,001 – 50 million |
40,000 |
50,000,001 – 100 million |
50,000 |
100,000,001 and above |
70,000 |
全ての登録用書類が適確であれば、下記の証明書が発行されます。
フォーム8-株式公開会社のための設立証明書
フォーム9-株式非公開会社のための設立証明書
註:
会社は役員2名、セクレタリー1名を任用することが必要です。
役員
全ての株式会社は通常マレーシアに居住する役員を少なくとも2名任用することが必要です。
セクレタリー
全ての株式会社は少なくとも一名のセクレタリーを任用することが必要です。
役員会は役員の一人をカンパニー・セクレタリーに指名することが出来ますが、
大臣が定めた、またはCCMが免許した職業的団体のメンバーであることが必要です。
会社免許の申請はフォーム48B/48Cを使ってCCMに対して行います。
交付された、または更新された免許は3年間有効です。
参加者は会社の所有権を持った経営権のある役職に就くことができます。
マレーシアでの会社登録のガイドラインについては下記のマレーシア会社委員会にご連絡下さい。
CCM Headquarters
Level 2 & 10-19, Putra Place,
100 Jalan Putra,
50622 Kuala Lumpur.
Tel : 03-4047 6000 / Fax : 03-4047 6317
Hotline : 03-4047 6111 / 6222
Website : www.ssm.gov.my
Other investment opportunities, kindly contact Malaysia Industrial Development Authority at:
MIDA Headquarters
Malaysian Industrial Development Authority (MIDA)
Block 4, Plaza Sentral
Jalan Stesen Sentral 5
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur
Malaysia
Tel: 603-2267 3633
Fax: 603-2274 7970
Website : www.mida.gov.my
Email: investmalaysia@mida.gov.my
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